出産・育休給付金計算 2026年版

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出産・育児に関わるお金の全知識(2026年版)

出産にかかる費用と公的給付の全体像

出産は人生の大きなイベントであり、様々な費用が発生しますが同時に多くの公的支援も受けられます。2023年4月から出産育児一時金が50万円に増額され、出産費用の大部分をカバーできるようになりました。

給付・支援の種類金額対象者
出産育児一時金50万円(産科医療補償制度加入施設)健康保険加入者(国保含む)
出産手当金標準報酬日額×2/3×98日会社員・公務員(社会保険加入)
育児休業給付金(雇用保険)賃金の67%(180日)→50%雇用保険加入の会社員
育休延長給付金(新制度)賃金の80%(一部条件あり)2025年〜パパママ育休取得で
児童手当月1.5〜3万円(3歳未満)全ての子どもの親
子どもの医療費補助自治体による(多くが中学まで無料)子どもの年齢・自治体による

出産費用の実態(2026年版)

【全国平均の出産費用(2023年度・正常分娩)】 分娩費用・入院費用の合計:約51〜55万円程度 (東京都内:約60〜70万円・地方:約45〜50万円) 出産育児一時金(50万円)を差し引くと: 東京:10〜20万円の自己負担 地方:0〜5万円の自己負担または一時金が余る 無痛分娩・個室・特別食等の追加オプションで +5〜20万円になるケースも多い

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金は雇用保険から支給され、育休開始から180日間は賃金の67%・181日目以降は50%が支給されます。2025年から「パパとママが共に14日以上育休を取得した場合」に最大28日間・賃金の80%が支給される「育休給付率引き上げ(育ての育休)」制度が始まりました。

【育休給付金の計算例(月給30万円の場合)】 育休開始〜180日間:300,000円×67% = 201,000円/月 181日〜:300,000円×50% = 150,000円/月 社会保険料免除(育休中は本人・会社分ともに免除)も加わり、 手取りの実質的な減少は給与の3〜4割程度が一般的です
💡 出産・育児の公的支援を最大化するポイント:①出産育児一時金の直接支払い制度を活用(医療機関に直接支払われる)②育休中の社会保険料免除を確認する③育児休業給付金の受給手続きは産前から準備する④自治体の子育て支援(産前産後ヘルパー・保育料補助等)を調べる⑤産後パパ育休(産後8週間以内・最大4週間)は社会保険料免除の恩恵が大きい

❓ よくある質問

出産育児一時金は必ず50万円もらえますか?
産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合50万円、それ以外は48.8万円が支給されます。健康保険(協会けんぽ・組合健保・国保等)に加入していれば受け取れます。直接支払制度(医療機関が保険者に直接請求)を利用すると、出産費用と一時金の差額のみの支払いになり手続きが簡単です。
出産手当金はいくらもらえますか?
出産手当金は「標準報酬日額×2/3×98日間(産前42日+産後56日)」です。例えば月給30万円(標準報酬月額30万円)の場合、標準報酬日額は10,000円、出産手当金は10,000円×2/3×98日=654,667円です。出産手当金は社会保険(協会けんぽ等)加入の会社員・公務員のみ受け取れます。フリーランス・国保加入者は受け取れません。
育児休業給付金の申請手続きはどうすればよいですか?
育児休業給付金の申請は会社(雇用主)がハローワークに行います。本人が直接申請する必要はありません。育休開始前に会社の人事・総務に「育休給付金の手続きをお願いしたい」と伝えましょう。初回申請は育休開始から約4ヶ月後から可能で、その後2ヶ月ごとに更新申請が必要です。受給には育休開始前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが条件です。
パパも育休手当をもらえますか?
はい、父親(パパ)も雇用保険に加入していれば育児休業給付金を受け取れます。2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設され、子の出生後8週間以内に最大4週間の育休が取得できます。この期間中も育休給付金(賃金の67%)と社会保険料免除が適用されます。さらに2025年から「パパとママが共に育休を取得した場合の給付率引き上げ(最大80%)」制度が始まっています。
育休中の社会保険料はどうなりますか?
育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料が本人分・会社負担分ともに免除されます(雇用保険は免除されません)。これは大きなメリットで、育休中でも健康保険証は使えます。また免除期間も将来の年金受給額の計算に含まれます(保険料を払っているのと同様に扱われる)。免除申請は会社が年金事務所に行うため、本人からの手続きは不要です。
フリーランス・自営業者は出産手当金をもらえますか?
フリーランス・自営業者(国保加入)は出産手当金を受け取れません(社会保険加入者のみの制度)。ただし出産育児一時金(50万円)は国保でも受け取れます。育児休業給付金も雇用保険非加入のフリーランスには適用されません。フリーランスの出産・育児支援は国保の給付と自治体の支援(産前産後ヘルパー・一時保育等)に限られるため、妊娠前からの資金計画が重要です。
育休後の職場復帰は義務ですか?
育児休業取得後の職場復帰は義務ではありませんが、育休給付金は「職場復帰を前提とした給付」のため、育休後すぐに退職した場合は給付金を返還する必要があります。なお育休中の「育児休業給付金」は雇用保険の制度であり、退職後の「失業給付(基本手当)」とは別制度です。育休後に退職する場合は、給付金の取り扱いについて事前に会社・ハローワークに確認することをお勧めします。
2025〜2026年の出産・育児支援の変更点は?
2025〜2026年の主な変更点は①育休給付率の引き上げ(パパとママが両方育休取得で最大80%)②児童手当の拡充(高校生まで延長・第3子以降3万円に)③産後ケアの充実④こども誰でも通園制度の試行的実施——などです。少子化対策として政府は出産・育児支援を大幅に強化しており、2026年も継続的な制度拡充が予定されています。最新情報はこども家庭庁の公式サイトでご確認ください。
子どもの医療費はいくらかかりますか?
多くの自治体では子どもの医療費を中学卒業まで(自治体によっては高校卒業まで)無料または低額(月200〜500円程度)にしています。ただし自治体によって対象年齢・所得制限・窓口負担の有無が異なります。現在お住まいの自治体の子育て支援窓口で詳細を確認してください。医療費補助の対象外の費用(歯科矯正・美容医療等)は全額自己負担になります。
認可保育園と認可外保育園では費用はどれくらい違いますか?
認可保育園は所得に応じた保育料(月0〜7万円程度)で、3〜5歳は幼児教育・保育の無償化で保育料が原則無償です。認可外保育園は月3〜12万円程度が多く、3〜5歳の認可外保育施設も月3.7万円まで無償化補助があります。待機児童対策として認可保育園への申し込みを出産前後に行うことをお勧めします。自治体によっては入園優先点(育休明け・兄弟加点等)が複雑なため、保育課窓口で相談することが重要です。

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